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│重金属と重金属汚染のFAQ│シーリングソイル工法のFAQ│ |
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お客様からこれまでよくいただいた質問や疑問に、簡潔にかつ分かりやすくお答えします。
本工法に対するご質問やお問い合わせは、お気軽にメール等でお寄せください。 順次このコーナーに掲載していきます。 |
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わが国では重金属のバックグランドが高い地質が多いため、ダムやトンネル・道路・橋などの公共建設工事に伴って、自然的原因の重金属汚染土壌が発生することが少なくありません。自然的原因の汚染土壌は土壌汚染対策法の適用対象外ですが、通達(環水土第20号)では「適切な対応が図られることが望ましい」とされています。したがって、公共建設事業で発生した自然的原因の重金属汚染土壌はシーリングソイル工法により適法・適切に改良され、道路盛土材、堤防築堤材、植生土などとして有効に再利用されている例があります。土のリサイクル(Recycle)・リユース(Reuse)は、建設現場から廃棄物を出さない(ゼロエミッション)理念と一致すること、工事予算の減少傾向の中で効率的な環境対策が可能なことなどから、改良後も土壌の形質を保持するシーリングソイル工法の採用と検討が各地の公共建設事業で相次いでいます。
公共建設事業にかかわらず、自然的原因の法定外重金属汚染土壌まで高価な除去や浄化による対策を図らねばならない義務はなく、シーリングソイル工法により適切に改良し埋戻しや再利用が可能です。都市圏の地下にも自然的原因で重金属を含む地層が広く分布しますから、詳細な調査によって含有量基準を超える汚染土壌や人為的な汚染土壌は限定して除去工法や浄化工法、自然的原因の汚染土壌は安価なシーリングソイル工法で改良し再利用することにより、一層効率的な対策費用の運用が可能となります。
なお、土壌汚染対策法に基づいて汚染指定区域に指定された土地は、固定化工法(シーリングソイル工法を含む)により改良し2年間のモニタリング後に基準をクリヤーしても、措置の完了にとどまり指定は解除されません。
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