┃1.指定基準と措置対策┃2.原理と特徴−二つの工法による相互補完┃3.施工フロー┃4.施工改良例┃5.コスト効果と改良工法┃
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21世紀が目指すのは高度な循環型社会です。何千年もかかって形成された「土」は私達にとって大事な環境要素です。私たち人間が汚しておいて、気軽に捨ててしまっても良いのでしょうか。
土壌汚染の措置対策に際しては下記の3原則が重要と考えられます。
1)
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無作為であっても拡散機会の増加につながるため、オンサイト対策が不可能な場合を除いて原則として移動させない。 |
| 2) |
低コスト・低負荷型であり、かつ品質(効果)は十分である。 |
| 3) |
長年かかって形成された貴重な地層・土壌は、可能な限りリサイクル・リユースする。 |
ハイブリッド浄化工法は、二つの工法を組み合わせることによって相互の短所を補完し、上記3原則を守りながら重金属の含有量と溶出量の両基準をクリヤーする高度な改良技術です。 |
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汚染指定区域に指定された場合、重金属等(第二種特定有害物質)は含有量基準と溶出量基準および第二溶出量基準に適合か不適合かによって、適用する措置対策が決められています(自然的原因の汚染土壌は適用外です)。 |


特定有害物質 |

適用する措置 |
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第二種特定有害物質
重金属等 |
| 第二溶出量基準 |
含有量基準 |
| 適合 |
不適合 |
不適合 |
盛土・舗装 |
× |
× |
◎ |
掘削除去(土壌入換え) |
○ |
○ |
◎ |
原位置浄化・掘削浄化 |
○ |
○ |
○ |
原位置固定化・掘削固定化 |
△ |
× |
× |
原位置封じ込め |
◎ |
◎※ |
○ |
遮水工封じ込め |
○ |
○※ |
○ |
遮断工封じ込め |
○ |
○ |
○ |
◎:原則として命ずる措置
○:土地所有者と汚染原因者の双方が希望する場合に命ずることができる措置
△:土地所有者が希望した場合に命ずることができる措置
×:適用不可能な措置
※:固定化により第二溶出量基準に適合の上で実施
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